婚姻届が無効になるケース
婚姻届が、無効になるケースがあります。
無効になるのは、よほど特殊なケースですが、いくつか紹介します。
婚姻届が無効になるケース
・多重婚はNG
複数の人間と入籍することはできません。
日本の法律は一夫一妻です。
・結婚相手が幼すぎる場合はNG。
愛があったとしても、幼すぎる場合は結婚できません。
お互いの合意があったとしても、あまりに幼すぎる場合は警察につかまります。
・結婚相手がアル中、薬物中毒などの場合。
この場合も無効になるケースがあります。
上手に隠していれば、婚姻届だけは受理されるかもしれませんが・・。。
結婚後、相手が薬物中毒だったとわかったら、
それを理由に離婚を成立させることも可能です。
・結婚を強制的に行った場合。または詐欺まがいの方法で行った場合。
この場合の婚姻は無効になります。
離婚という形ではなく、「無効」にすることができます。
・近親婚
3親等以内の親族との結婚は、法律で禁止されています。
近親婚は、倫理的な問題。加えて障害が発生する可能性が高いため禁止されています。
・結婚相手が肉体的に性的不能である場合
結婚後に、性的不能だとわかった場合、
それを理由に離婚を成立させることが可能です。